Rule

学友会規約

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第1章 総則

第1条 本会は、久留米大学学友会と称し、事務局を本学内におく。
第2条 本会は、本学学生の自治の精神にのっとり、学問の自由なる研究を確保し学生相互の融和と協力により、会員の健全なる人格と文化・体育の向上を図り、もって本学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、下記の会員をもって組織する。
  • 正会員 本学学生
  • 特別会員 本学専任教育職員
  • 準委員 本学事務職員
第4条 本会は第2条の目的を達成するために各種の行事を行う。

第2章 会員の権利義務

第5条 正会員は、下記の権利義務を有する。
  • 1.役員の選挙権並びに被選挙権
    2.本会の総ての行事活動に参加し得る権利義務
    3.学術文化会、体育会に参加し得る権利
    4.会費を納入する義務並びに会計報告を受ける権利
  • 5.正会員として会則を遵守し、本会の決議事項及びその秩序を守る義務
  • 特別会員は、本会に対し顧問的役割をはたし本会の総ての行事活動に参加し得る権利
  • 準会員は、本会の総ての行事活動に参加し得る権利

第3章 組織機関

第6条 本会は、第2条の目的を遂行するために下記の機関をおく。
  • 1.学生大会
    2.代議委員会
    3.総務委員会
    4.合同協議会
    5.連絡協議会
    6.学術文化執行委員会
    7.体育会常任
    8.あのく祭実行委員会
    9.編集局
  • あのく祭実行委員会においては、別に細則を定める。
  • 体育会常任委員会、学術文化執行委員会を除く委員会、公認サークルの兼ねての在籍を禁ずる。例外として、準公認サークルから公認サークルに昇格した団体において昇格前に所属している委員会、公認サークルの在籍は認める。

第4章 学生大会

第7条 学生大会は、最高議決機関で正会員をもって構成する。
第8条 学生大会は、下記の事項を決議する。
  • 予算及び決算の承認
  • 規約改廃
  • その他総務委員会及び代議委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会が必要と認めた事項
第9条 定期学生大会は、臨時代議委員委員会にて開催することを原則とする。サークルより補正予算の使用申請があった場合などには、第2回学生大会を開催する。
第10条 総務委員長は、総務委員会及び代議委員会・学術文化委員会・体育会常任委員会・あのく祭実行委員会が必要と認めたとき、臨時学生大会を召集しなければならない。
第11条 学生大会の招集は、少なくとも5日前にその日時、場所及び議題を総務委員長が告示しなければならない。但し、緊急の場合、日時についてはこのかぎりではない。
第12条 学生大会は、代議委員定数の1/2以上の出席と学術文化会、体育会各部(会)及び同好会・愛好会の幹部の出席をもって成立する。
第13条 学生大会は、出席者の過半数をもって決議する。但し、第8条第2項の場合は、出席者数の2/3以上をもって決議する。
第14条 議長団は、議長1名、書記2名をもって構成することを原則とする。
第15条 議長団は、大会前に学生中より公選し、第13条をもって承認される。書記は、総務委員会をもってあてる。
第16条 学生大会不成立の場合には、1週間以内に再度総務委員長が招集しなければならない。

第5章 代議委員会

第17条 代議委員会は、本会常置の議決機関である。
第18条 代議委員会は、下記の事項を審議決定する。
  • 本会の運営に関する基本方針
  • その他の重要事項
第19条 代議委員は、1・2・3年各ゼミナール又は各語学クラスより1名をもって構成する。尚、代議委員選出は常任委員会がこれを行う。
第20条 代議委員会の運営を円滑ならしめるため下記の機関をおく。
  • 常任委員会
  • 会計監査委員会
  • 選挙管理委員会
  • 資格審議委員会
第21条 代議委員会は、第1回の代議委員会議において下記の役職者を決定しなければならない。
  • 委員長1名・会計1名・書記及び必要に応じた役職
  • 会計監査委員会・選挙管理委員会・資格審議委員会の各委員1名と各委員会及び必要に応じた役職
  • 代議委員会議の議長1名・副議長1名
第22条 委員長は、代議委員会議を原則として毎年5回招集しなければならない。
第23条 委員長は、下記の場合、臨時の代議委員会議を招集しなければならない。
  • 総務委員長の要求ありたるとき
  • 代議委員のl/3以上の要求ありたるとき
  • 代議委員会各委員長の要求ありたるとき
第24条 代議委員会議は代議委員定数の2/1以上出席をもって成立する。但し、代議委員は、委任権を有し、委任権の行使は所定の委任状の発行を経て成立する。
第25条 議事は、出席代議委員の2/3以上で決定し、その決議事項は委員長がこれを告示しなければならない。
第26条 (特別決議)総務委員会各役員及び代議委員会委員長の任免は、代議委員定数の3/4以上の賛成を必要とする。
第27条 各委員会の決議事項は、代議委員会の承認を必要とする。
第28条 代議委員決議における総ての議事は議事録に記載しなければならない。議事録の管理は副議長が行う。
第29条 代議委員の任期は、第1回の代議委員会から第5回の代議委員会議までとする。また、この間の期間を引き継ぎ期間とする。
第30条 常任委員会
  • 常任委員会は、代議委員会の方針に従い、代議委員会議の審議事項の原案を作成する。
  • 常任委員会は、委員長・副委員長・議長・副議長・会計・広報・委員をもって構成する。
第31条 会計監査委員会
  • 会計監査委員会は、年度2回、本会の一切の定期会計監査を行い、会計監査委員会が必要と認めた場合には、臨時会計監査を行うことができる。尚、学生大会においてその結果を報告しなければならない。
  • 会計監査委員会は、委員長1名・副委員長1名・委員2名以上で構成する。
  • 会計監査委員会は、帳簿及び資料の提出を怠った場合、又は、監査において使途不明金が認められたときは、次年度の予算の金額及び一部を控除することを予算原案作成会議の場において、各委員会に通達することができる。
  • 会計監査基準については、別に定める。
第32条 資格審議委員会
  • 資格審議委員会は、学術文化会・体育会に属する部及び同好会・愛好会ならびに準公認の団体の資格を審議し決議する。但し、部及び愛好会・同好会ならびに準公認の団体の審議においては資格審議委員会議を開催する。
  • 資格審議委員会議は、各会の要請があったときに資格審議委員会が召集し、総務委員会・代議委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会が務める。
  • 学生生活において団体行動を行う場合、総ての資格審議委員会、代議委員会の承認を得なければならない。尚、準公認の団体活動の監督権は資格審議委員会が有する。
  • 資格審議委員会は、委員長1名、副委員長1名・委員4名以上で構成する。
  • 資格審議委員会は、別に定める資格審議委員会細則に基づき審議を行う。
第33条 選挙管理委員会及び選挙
  • 選挙管理委員会は、学友会正会員の選挙により、総務委員会総務委員長(以下、総務委員長)を公選する選挙制度を確立し、その制度かつ公正かつ適切に行われることを主の目的とする。
  • 選挙管理委員会は、選挙の執行ならびに選挙の公正を監督する機関である。
  • 選挙管理委員長は、選挙管理委員会召集の権限を有する。
  • 選挙管理委員は、選挙管理委員長の統括のもと、次に揚げる事項を行う権利を有する。
    ・選挙の告示ならびに立候補者の受付
    ・選挙の準備及び会場設営
    ・当選者の報告、告知及び告示
    ・違反行為対処の審議
    ・その他、必要な活動
  • 学友会正会員は、選挙権ならびに被選挙権を有する。
  • 選挙管理委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員1名以上で構成する。
  • その他、選挙に関する事項は、選挙管理委員会の細則に従うものとする。
第34条 代議委員会の解任と解散
  • 正当な理由なくして引き続き3回以上代議委員会議に欠席した代議委員に対しては、その代議委員を解任することができる。事情があるものに対しては考慮する。
  • 代議委員の欠員が生じた場合は、常任委員会は直ちに補充を行わなければならない。但し、任期は前任者の残任期間とする。
  • 代議委員会議が定足数に満たないため成立しなかったときは、委員長は1週間以内に再度これを招集する。新たに招集した代議委員会議が、不成立に終わったときも同様である。但し、引き続き3回不成立の場合は、その最後の代議委員会議に出席した代議委員2/3以上の賛同を得て、委員長は代議委員会を解散することができる。
  • 前項により、代議委員会議が解散の日から20日以内に第20条にもとづいて代議委員を再選出し、解散の日から30日以内に新代議委員による代議委員会議を、旧委員長が招集する。
  • 常任委員会は、新常任委員会が発足するまで、引き続きその事務を担当する。
  • 代議委員会議解散後、選出された代議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 総務委員会

第35条 総務委員会は、本会の最高執行機関である。
第36条 総務委員会は下記の事項を執行する。
  • 学生大会及び代議委員会の決議事項の処理執行
  • 大会当局及び他大学との交流
  • 自治運営に必要と認め得る事項
第37条 総務委員会は、その首長たる委員長1名、副委員長2名、書記1名、会計、1名ないし2名、多数名の総務委員でもって構成することを原則とする。ただし、会計は兼任を認めない。
第38条 総務委員会は、執行権の行使について学友会に対して連帯責任を負う。
第39条 総務委員会会議は、最低2/3でもって開会し、その決議に関しては、全員一致を原則とする。
第40条 総務委員会は、必要に応じて各会の長を、総務委員会に出席することを要求し得る。但し、表決権は認めない。
第41条 総務委員会は、下記の場合に解散する。
  • 任期満了
  • 代議委員会が不信任案を可決したとき又は、信任案を否決したとき
  • 総務委員が総辞職したとき
第42条 総務委員役職の任期は、12月1日より翌年11月末日までとする。12月1日から12月末日までは、業務上の引継ぎ期間とする。

第8章 学術文化執行委員会

第51条 本会は、学術研究・文化活動を通じて、学術文化会各部相互の連携、健全なる発展を図ると共に、学術文化の向上に寄与することを目的とする。
第52条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動並びに行事を行う。
  • 学術文化の振興に関する行事
  • その発表会及び研究会の開催
  • その他必要な行事
第53条 学術文化執行委員会の規約は、別に細則を定める。

第9章 体育会常任委員会

第54条 体育会常任委員会を体育系サークル所属のメンバーで構成すること。それを毎年全体育系サークルで話し合って選出する。
第55粂 本会は、前条の目標達成のための次の事業を行う。
  • 本会に所属する各サークルの強化育成
  • 幹部新人会員に対する研修会の開催
  • 学校当局及び学友会各会との連絡協議
  • その他、本会の目標達成に必要な事項
第56条 細則については、別に定める。

第10章 あの<祭実行委員会

第57条 あのく祭実行委員会は、本会の学園祭運営機関である。
第58条 あのく祭実行委員会は、下記の事項に基づいて運営される。
  • あのく祭総会で決定した基本方針
  • その他の重要事項
第59条 あのく祭実行委員は、一般参加・サークル参加をもって構成される。
第60条 あのく祭実行委員会を円滑に運営するための機関である執行委員会を設置する。
第61条 あのく祭総会は、あのく祭においての決議機関であり、あのく祭執行委員と実行委員をもって構成する。
第62条 あのく祭総会は、下記の事項を決議する。執行における委員長1名・会計1名・副委員長・議長・副議長・副議長・書記・企画部長・渉内部長・渉外部長・広報部長及び必要に応じた役職の選出。但し、委員長・会計に関しては、サークル参加からの選出は認めない。
第63条 委員長は、下記の場合、あのく祭総会を招集しなくてはならない。
  • 委員長が必要と認めるとき
  • 実行委員会の1/3の要求ありたるとき
  • あのく祭会議において必要と思われ、全員一致のとき
第64条 あのく祭総会は、実行委員定数の1/2以上の出席をもって成立する。但し、あのく祭実行委員は委任権を有し、委任権の行使は所定の委任状の発行を経て成立する。
第65条 総会の議事は出席委員の2/3以上で決定し、賛成をもって決定しなくてはならない。
第66条 執行委員長及び執行委員選出は、実行委員定数の3/4以上の賛成を必要とする。
第67条 あのく祭総会における総ての議事は議事録に記載しなくてはならない。議事の管理は書記が行う。
第68条 実行委員会の任期は、第1回あのく祭総会から翌年の第1回あのく祭総会までとする。
第69条 各企画の責任者については、あのく祭実行委員会の定める細則に従い決めなくてはならない。

第11章 あのく祭執行委員会

第70条 執行委員会は、あのく祭における最高執行機関である。
第71条 執行委員会は、下記の事項を行う。
  • あのく祭に関する執行及び処理
  • あのく祭に関する企業との交渉
  • あのく祭運営に必要と認める事項
第72条 執行委員会は、委員長・副委員長・会計・議長・副議長・書記を含めた各部長及び委員長の必要と思われる役職で構成される。
第73条 執行委員の任期は、第1回あのく総会から翌年の第1回あのく祭総会までとする。尚、総会から1か月間は、各役職の引継ぎ期間とする。
第74条 委員長・会計・議長は、各企画に参加することはできない。

第14章 編集局

第82条 本会の広報機関として、編集局を置く。
第83条 編集局は、学友会全体の学内外における活動の情報を収集し、学内外に伝達し、学友会の発展に寄与することを目的とする。
第84条 編集局は前条の目的達成のために、次の活動を行う。
  • 年1回の学友会誌の発行
  • 年3回のK・Uinformation号外の発行
  • 必要に応じて、K・Uinformation
  • 1・2・3を達成するための取材活動
  • 本学当局及び他大学との情報交換
  • その他広報に必要であると編集局が判断する事項
第85条 編集局は、局長1名・副局長1名・会計1名・編集長1名・渉内外1名、多数名の編集局員をもって構成する。
第86条 編集局長は、局員から選出し代議委員会議の承認を経て任命される。
第87条 編集局局員は、局長が指名し代議委員会議の承認を経て局長が任命する。
第88条 編集局の任期は、1月1日より翌年12月末日までとする。
策89条 編集局は、別に細則を定める。

第15章 会計

第90条 本会の経費は、入会金、会費その他をもってあてる。
第91条 本会に対する寄贈金品は、連絡協議会の決議に従い、これを処理する。
第92条 会費及び入会金は、会計年度初めに本学会計係に納入する。
第93条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。
第94条 各会計年度における経費は、その歳入をもって支弁しなければならない。
第95条 本会の一会計年度に属する歳入、歳出に関して、各会計部長は、明解なる書類帳簿を完備しなければならない。
第96条 本会の会計は、各会計部長がこれを管理し、会計監査委員会が監査する。

第16章 予算

第97条 歳入歳出は、総て予算に編入しなければならない。
第98条 予算原案作成のため、各部及び各同好会の主務・主将・部長及び会計は、前年度会計報告書・予算報告書・予定行事書・活動報告書の4種の書類を、総務委員会・代議委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会の長に提出しなければならない。
第99条 予算原案は、総務委員会・代議委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会・会計監査委員会、編集局各会の2名以上の代表者により、予算原案会議を発足しこれを作成する。尚、この会議の議事進行は、総務委員会ならびに代議委員長が協力して行う。
第100条 各会、各サークルの予算残金は、予算原案作成会議により処理する。
第101条 学生大会の決議に従い、予算が成立したとき総務委員長は、会計監査委員会に書面をもって通知しなければならない。
第102条 予備費は、予算原案委員会議で審議し、学生大会の承認に基づき処理管理する。
第103条 各会・各部・各同好会の責任者は、各会・各部及び同好会の予算についての責任を負う。
第104条 各会・各部・各同好会は、与えられた予算内で活動をな、学外での借用を禁ず。
第105条 予算引出手続
  • 所定の用紙に必要事項を記入し、各部・各同好会及び各愛好会の庶務・主将・部長及び会計、顧問の印を捺印の上、各会に提出し、各会の責任者・学生部長の承認を得て、学生係に提出する。。
  • 会費引き出しの際は、領収書・請求書又は納品書を添える事を必要とする。

第17章 合同協議会

第106条 合同協議会は、大学当局と学友会との連絡を緊密にし、相互間の理解と融和を深め、全額一体となって、学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。
第107条 合同協議会は、大学当局・代議委員会総務委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会をもって構成する。
第108条 合同協議会は、学部長及び総務委員会・代議委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会が必要と認めたとき、臨時会議を招集することができる。
第109条 合同協議会は、次の場合に開催する。
  • 教授会その他決定権を有する大学の諸機関が、ある事項について決定する前に学生と連絡して相互間に理解を深める必要があると認めたとき
  • 学生大会・代議委員会・総務委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会の決定事項について、大学諸機関が可否を決議する前に、相互間の理解を深める必要があると認めたとき
  • その他、大学生活の向上・建学理想達成に必要であり、有益であると思われる事項があると認められたとき
第110条 合同協議会の決定事項は、大学諸機関に学部長がこれを通達する。
第111条 合同協議会は、必要のある場合には、決定権を有する関係者の出席を求める事ができる。

第18章 連絡協議会

第112条 連絡協議会は、学友会の各部すなわち代議委員会・総務委員会・学術文化執行委員会・体育会常任委員会・あのく祭執行委員会・編集局の連絡を密にし、相互間の理解と融和を深め、全学一体となって、学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。
第113条 連絡協議会は、各会数名の委員をもって構成する。議事進行は総務委員長がこれを行う。
第114条 連絡協議会は、各会の要請があったときに総務委員等が招集し開催できる。

第19章 会計専門部会

第115条 会計専門部会は、総務委員会・代議委員会・あのく祭執行委員会・体育会常任委員会・学術文化執行委員会・会計監査委員会の連絡を密にし、相互間の理解と融和を深め、金銭的な面で学生生活の向上と大学の発展に寄与することを目的とする。
第116条 会計専門部会は、各会の代表者2名をもって構成する。尚、議事進行は代議委員会常任委員長がこれを行う。
第117条 会計専門部会は、各会の要請があるとき、代議委員会常任委員会の会計が召集し開催できる。

第20章 催物に関する規定

第118条 金銭収入を必要とする総ての催物を開催する場合には、その当事者たる責任者は、開催の日時・場所・目的・収入見込・利益使途・発行枚数を明確にし、代議委員会委員長・総務委員長・あのく祭執行委員長・学術文化執行委員長・体育会常任委員長・学生部長に届出なければならない。
  • 代議委員会委員長・総務委員長・あのく祭執行委員長・学術文化執行委員長・体育常任委員長・学生部長の6者の許可を必要とする。
  • 催物開催に関しては、2ヶ月以前に6者に届出なければならない。
  • 催物入場券を発行する場合、1ヶ月以前に6者に届出なければならない。
  • 入場券販売に関しては、脅迫、暴力或いはそれに類する行為が行われた場合は、本人は無期停学、もしくは退学、所属団体は廃部解散とする。処分決定に関しては、第21章賞罰、第122条に該当する。

第21章 賞罰

第119条 本会の発展に顕著な貢献をなした会員は、合同協議会の名において表彰する。
第120条 本会正会員で、下記の事項に該当する行為をなしたるものは、合同協議会の決議により、権利行使の停止、その他適当な賞罰を与える。尚、停学処分の必要を認めるときは、大学当局にこれを要求する。
  • 本会の統制及び秩序を乱したとき
  • 暴行行為をなしたとき
  • 本正会員にして対面を著しく汚したとき。尚、処罰者を出した団体の活動停止及び廃部等については、合同協議会ならびに資格審議委員会会議がこれを決定する

第22章 附則

第121条 本会の名をもって行為をする場合、代議委員長・総務委員長・学術文化執行委員長もしくは体育会常任委員長及び学生部長の許可を必要とする。
第122条 本会則に明文なき事項は、代議委員会議の決議により処理する。
第123条 本会則は本会のあらゆる規約に優先する。
第124条 この会則は昭和56年6月3日より改正し、直ちに効力を発する。
第125条 この会則は昭和57年6月2日より改正し、直ちに効力を発する。
第126条 この会則は昭和62年6月27日より改正し、直ちに効力を発する。
第127条 第43条の改正に伴う移行処置とし、平成8年6月1日に総務委員長になった者の任期は、平成8年11月末日までとする。但し、第42条2、3により総務委員会が解散した場合には、この限りではない。解散した場合の新総務委員の任期は、平成8年11月末日までとする。
第128条 この規約は平成8年5月29日より改正し、直ちに効力を発する。
第129条 この規約は平成11年12月8日より改正し、直ちに効力を発する。
第130条 この規約は平成13年5月30日より改正し、直ちに効力を発する。
第131条 この規約は平成14年5月29日より改正し、直ちに効力を発する。
第132条 この規約は平成16年5月26日より改正し、直ちに効力を発する。
第133条 この規約は平成26年5月28日より改正し、直ちに効力を発する。
第134条 この規約は平成29年5月29日より改正し、直ちに効力を発する。
第135条 この規約は平成30年5月23日より改定し、直ちに効力を発する。
第136条 この規約は令和元年5月22日より改定し、直ちに効力を発する。
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